ホーム > アソシエイションの紹介と定款

第1章:総則

(名称)
第1条 本会は、Gum Therapy Associationと称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を千葉市中央区松波4-20-12に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員が従事する歯肉マッサージの進展に努め、もって国民保健の維持発展に寄与すると共に、会員の倫理の昂揚と社会的地位の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1:会員が従事するマッサージの向上発達に関する事業
2:会員の職業倫理の昂揚と社会的地位の向上に関する事業
3:会員の福祉と相互扶助
4:その他、本会の目的達成に必要な事業


第2章:会員

(資格)
第5条 本会の会員は、歯科医療又はマッサージを生業とする施設において、マッサージの施術に従事する者であって、ガムセラピストアカデミーのインストラクター認定を受け、尚且つ本会の目的趣旨に賛同した者とする。

(入会及び退会手続)
第6条 本会への入会を希望する者は、本会所定の登録票に必要事項を記入して本会に提出し、本会の承認をうけなければならない。本会を退会する場合も同様とする。

(資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
1:死亡したとき
2:退会手続を完了したとき

(除名)
第8条 会員にして本会の名誉を毀損し、又はこの定款に反するような行為のあったときは、理事会の議決により除名することができる。

(会費)
第9条 会費は、入会金8千円、年会費1万2千円とする。

(拠出金品の不返還)
第10条 既納の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
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第3章:役員及びその他の機関

(種別)
第11条
1.本会に次の役員を置く。
会長:1名
副会長:1名
理事:数名(会長・副会長を含む)
監事:2名
2.役員は別に定めるところにより、会員の中から理事会において選任する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第12条
1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序でその職務を代行する。
3.理事は、会長・副会長を補佐し、会務を分掌する。
4.理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
5.監事は、本会の運営に関する監査業務を行う。

(任期)
第13条
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第14条 役員が役員として相応しくない行為のあったときは、理事会の議決により解任することができる。

(その他の機関)
第15条
1.本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2.前項の細則は、理事会の議決をもって別に定めることができる。
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第4章:会議

(種別)
第16条 会議は、理事会のみとし、必要があると認めた時に会長が召集開催する。

(構成)
第17条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第18条 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
1:事業計画の決定
2:事業報告の承認
3:その他、本会の運営に関する重要事項

(招集)
第19条
1.会議は会長が招集する。
2.会議を招集するには、会議の構成員に対し、会議の目的たる事項及びその 内容・日時及び場所を示して、理事会は7日前に、通知しなければならない。

(開催)
第20条 理事会は、必要に応じて開催する。

(議長)
第21条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第22条 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

(議決)
第23条 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)
第24条 やむを得ない理由で会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 会議の議事については議事録を作成し、議長及び構成員の中からその会議において選任された議事録署名人が署名しなければならない。

(監事の出席)
第26条 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。

(委員会)
第27条 会長が必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
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第5章:資産及び会計

(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第29条 本会の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決による。

(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第31条 本会の毎年度の歳入・歳出予算は、年度開始前に理事会において立案し、歳入・歳出決算は、理事会の承認を求めるものとする。

(会計年度) 第32条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第6章:定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、理事の3分の2以上出席した理事会において、その3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

(解 散) 第34条 やむを得ない事故のあるときは、理事会の4分の3以上の同意を得て本会を解散することができる。

(残余財産の処分) 第35条 本会を解散したときの残余財産は、出資割合に応じて分配するものとする。


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